不動産の売買仲介手数料の上限は、法律で売買価格×3%+6万円と定められている。つまりどんなに手間暇をかけて仲介業務をこなしても上限が決められているため、不平等な制度と捉えられることもある。例えば800万円のワンルームマンションを仲介した場合だと仲介手数料は30万円となる。一方、3億円のマンションを仲介した場合でも同じ手数料率になることから、手数料は906万円ということになる。一般的には取引価格が高額になるほど手間がかかるのだから手数料が高額になるのは当然だという見方をされるが、実態はそうではない。取引そのものの手間や煩雑さと価格の高低は全く関連性はない。むしろ高額な物件の売り主の方が不動産の取引そのものに慣れていて、不動産取引の常識を理解してくれている分、スムーズに取引できたりもする。
ただ、こうした取引内容について判断した上で手数料額が決められる訳ではないため、取引の仲介人である不動産業者はより納得感、もしくはよりお得な仲介手数料額をみずから設定しようとするという業界の裏事情が存在する。つまり手数料3%+6万円の上限を超える金額を売り主もしくは買い主側から徴収するというものである。ちなみに売り主から直接物件を預かっている仲介業者が買い主をみずから直接客付けをした場合は、買い主からも3%+6万円の仲介手数料を収受することができるため、最高で合計6%+12万円を受け取ることができる。しかしこの最高上限金額をさらに超える金額を取ろうと考える不動産業者がいるということをここでご説明したい。
【不動産仕入れ用語集】ポスクロって何? ここに注意しよう!
「ポスクロ」って何?
実際の不動産取引おいてポスクロを使うことは、通常リスクを伴うことでもあるのでなるべく避けるようにしたい。
例えば、決済時点で隣地との境界を一部確定できていなかった場合に、売主側の義務として決済後に完遂させるという流れを一般的に踏むのであるが、万一売主が境界を隣地から取得できなかった場合、すでに残代金は精算済みであることから、買主側が一方的に泣き寝入りしなければならないということになる。買主側は「同時履行の抗弁権」を放棄していることから売主側に強制力を働かせることは極めて難しい状況となってしまう。もちろんこうした状況に陥らないためにも、安易に同時履行の抗弁権を放棄しないよう、相手に債務の履行をさせるよう残金を一部留保するなどのプロテクトを図っておくべきだろう。
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ポスクロはこんなケースで使う!
ポスクロをしてしまうと決済後に再度金銭の精算を行うため、余計な手間がかかることから、なるべくは避けたいところである。
こんなところに注意しよう!
境界の確定、解体更地渡し、テナント退去後の空渡しなどのケースでは、決済までの期間中、逐次売主側の履行状況を確認しておき、滞りなく決済を迎えられるよう、買主側の担当者も強い責任感を持ってのぞむべきだろう。
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