不動産の売買仲介手数料の上限は、法律で売買価格×3%+6万円と定められている。つまりどんなに手間暇をかけて仲介業務をこなしても上限が決められているため、不平等な制度と捉えられることもある。例えば800万円のワンルームマンションを仲介した場合だと仲介手数料は30万円となる。一方、3億円のマンションを仲介した場合でも同じ手数料率になることから、手数料は906万円ということになる。一般的には取引価格が高額になるほど手間がかかるのだから手数料が高額になるのは当然だという見方をされるが、実態はそうではない。取引そのものの手間や煩雑さと価格の高低は全く関連性はない。むしろ高額な物件の売り主の方が不動産の取引そのものに慣れていて、不動産取引の常識を理解してくれている分、スムーズに取引できたりもする。
ただ、こうした取引内容について判断した上で手数料額が決められる訳ではないため、取引の仲介人である不動産業者はより納得感、もしくはよりお得な仲介手数料額をみずから設定しようとするという業界の裏事情が存在する。つまり手数料3%+6万円の上限を超える金額を売り主もしくは買い主側から徴収するというものである。ちなみに売り主から直接物件を預かっている仲介業者が買い主をみずから直接客付けをした場合は、買い主からも3%+6万円の仲介手数料を収受することができるため、最高で合計6%+12万円を受け取ることができる。しかしこの最高上限金額をさらに超える金額を取ろうと考える不動産業者がいるということをここでご説明したい。
【不動産仕入れ用語集】即決和解って何? その活用法をおさえる!
「即決和解」って何?
簡単に言うと、将来起きうる訴え(紛争) に関し、事前に(互いに)和解しておくことで、無駄な紛争を避けるということ。事前に和解しておく、というのは日常では少しイメージしにくいので、簡単な事案をもとに説明させていただきたい。
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即決和解が有効なケースは?
通常、売主の負担と責任のもとテナントから立ち退き合意書を取得するのだが、この立ち退き合意書だけでは法律的効力は有するものの、万一テナントが退去期日になってもゴネて立ち退かないなどということがあった場合に”即座に””物理的な””強制力”を働かせることはできない。”即座に””物理的な””強制力”というキー-ワードがポイントで、もしこの3点を全て解決する手段があるのであれば、買主も停止条件をクリアすることなく決済を前倒すことに承諾してくれるはずである。そしてこれを事前に担保する手段こそが、「即決和解」なのである。
万一テナントが期日になっても立ち退かないなどどいうことがあっても”即座に””強制力”を働かせて”物理的に”退去させられる(強制執行)のであれば、買主としても不利益を被ることはなく、スムーズに決済を迎えることができるのである。また買主側にさらなる安心材料を与えてあげるのであれば、「留保金」という形で決済金の一部を買主側に留保させてあげて、決済を行うという方法もあるだろう。この場合、完全に立ち退きが完了した後で、売主は留保金を受領するという流れなる。
デキる営業マンの実務アドバイス
不動産営業マンであれば、相手との条件交渉の一つの手段としてきっちり理解し、有効に活用してほしい。
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